
行政書士の業務は、行政書士法によれば「許可・認可(許認可)申請書類等『官公署に提出する書類』およびそれにかかわる『権利義務、事実証明に関する書類』の作成、並びに提出手続きの代理などを業とする」と定められており、いわゆる書類作成の専門家だということができます。
この説明で全てを理解することはかなり難しいと思いますので、認知度の高い業務からそうでない業務まで、当サイトではいろいろな業務についてご紹介していきたいと思います。
今回のテーマは行政書士業務の中でも王道とも言える「会社設立」。
その中でも特に「必要なもの」というテーマに絞って、調べたことを公開させていただこうと思います。
「定款」というものはみなさんご存知かと思いますが、それ以外にも「印鑑証明」や「登録免許税」など、用意しなければならないものはたくさんあります。
専門家に会社設立を依頼される場合でもご自分で設立される場合でも、それら必要なものは必ず用意しなければなりませんので、事前の知識として当サイトを参考にしていただけましたら幸いです。
私自身まだまだ勉強中の身ですので、内容的に至らない点、不備などがあるかもしれません。
その点をご了承いただいた上で、サイトをご覧いただけますようお願い致します。